Drop Inn OSAKA
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Accommodation Agreement

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 1.当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2.当ゲストハウスが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 1.当ゲストハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ゲストハウスに申し出て頂きます。
  2. 2.宿泊者名
  3. 3.宿泊日及び到着予定時刻
  4. 4.その他当ゲストハウスが必要と認める事項
  5. 5.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 1.宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  2. 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ゲストハウスが定める申込金を、当ゲストハウスが規定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ゲストハウスが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払日を指定するに当たり、当ゲストハウスがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いをしないこととする特約)

  1. 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ゲストハウスは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2.宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ゲストハウスが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 1.当ゲストハウスは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  2. 2.宿泊の申込が、この約款によらないとき。
  3. 3.満室により客室の余裕がないとき。
  4. 4.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  5. 5.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  6. 6.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  7. 7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. 8.宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(大阪府旅館業法施行条例第5条)

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 1.宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ゲストハウスが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知した場合に限ります。
  3. 3.当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

別表第2

不泊 3日前 4日前~
一般 6名まで 100% 100% 0%
団体 7名以上 返金不可

第7条(当ゲストハウスの契約解除権)

当ゲストハウスは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 2.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。
  3. 3.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. 4.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. 5.宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  6. 6.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  7. 7.当ゲストハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金は頂きません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊当日、当ゲストハウスのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  2. 2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. 3.出発日及び出発予定時刻
  4. 4.その他当ゲストハウスが必要と認める事項
  5. 5.宿泊客が第12条の料金を支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用期間)

  1. 1.宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後4時から翌日の午前10時までとします。
  2. 2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
  3. 3.13時までは、追加料金1,000円
  4. 4.13時以上は、室料金の100%

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ゲストハウスにおいては、当ゲストハウスが定めてゲストハウス内に提示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

当ゲストハウスの主な施設の営業時間は以下の通りとします。

  1. 1.フロント・サービス時間 8時~22時

第12条(料金の支払い)

  1. 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ゲストハウスが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊客の出発の際又は当ゲストハウスが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
  3. 3.当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ゲストハウスの責任)

  1. 1.当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それば当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2.当ゲストハウスは、消防機関から認定通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 1.当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するもとします。
  2. 2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについての、当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 2.宿泊客がチェックインしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ゲストハウスは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ゲストハウスの責任は、第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

当館は駐車はできません。宿泊客が駐車する場合は各個人の責任で行って下さい。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは当該宿泊客は当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。

Terms of service

利用規約

ドロップイン大阪では、宿泊約款第10条に基づき、当ゲストハウスの品位を保ち、またお客様が当ゲストハウスに滞在中に快適にかつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当ゲストハウス内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ゲストハウスでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。

■ ゲストハウス内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。

  1. 1.動物などその他のペット類一般(但し、盲導犬を除きます。)
  2. 2.悪臭・異臭を発生するもの
  3. 3.著しく多数量な物品
  4. 4.火薬・摘発油等発火又は引火しやすいもの
  5. 5.所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
  6. 6.その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの

Other notes

その他の注意事項

  • ・ゲストハウス内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
  • ・ゲストハウス内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないでください。
  • ・睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいはゲストハウスに迷惑をかける行為はおやめください。
  • ・他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方のゲストハウス利用はお断りさせていただくことがあります。
  • ・ゲストハウス内の諸設備物品を当ゲストハウスにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
  • ・ゲストハウス内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立入りを強要なさらないでください。
  • ・ゲストハウス内に当ゲストハウスの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。
  • ・ゲストハウス内では当ゲストハウスの許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
  • ・廊下はロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
  • ・ゲストハウスの外観を損なうようなものを窓側に陳列なさらないでください。
  • ・お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
  • ・お忘れ物、遺失物の処理は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
  • ・ご予約のない場合または宿泊当日のご予約は原則としてお預り金を申し受けます。
  • ・ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預けください。それ以外の場所での紛失についてはゲストハウスは一切責任を負いかねます。
  • ・ご訪問客と午後10時以後の客室内でのご面会はご遠慮願います。
  • ・未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
  • ・ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
  • ・ご滞在中、フロントからお勘定書の提示がございましたらその都度お支払いください。
  • ・料金のお支払いは通貨又は当ゲストハウスが認めた旅行小切手、クーポン券、若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払いください。
    尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
  • ・ゲストハウス内で撮影された写真等を営業上の目的で公になさることは、法的処置の対象となることがありますのでご注意ください。
  • ・リビングでの21時以降~7時までの騒音はお控え下さいませ。
  • ・リビングの和室は、繁忙期には客室として利用する場合がございます。

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  • ・サービスを提供する上でお客様へのご連絡が必要になった場合
  • ・ご了解を得た上で当社のイベント等のご案内をする場合
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  • ・法令に基づき開示することが必要である場合
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法令、規範の遵守と見直し
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