第1条(適用範囲)
- 1.当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当ゲストハウスが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 1.当ゲストハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ゲストハウスに申し出て頂きます。
- 2.宿泊者名
- 3.宿泊日及び到着予定時刻
- 4.その他当ゲストハウスが必要と認める事項
- 5.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1.宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ゲストハウスが定める申込金を、当ゲストハウスが規定する日までに、お支払いいただきます。
- 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当ゲストハウスが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払日を指定するに当たり、当ゲストハウスがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いをしないこととする特約)
- 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ゲストハウスは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ゲストハウスが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 1.当ゲストハウスは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 2.宿泊の申込が、この約款によらないとき。
- 3.満室により客室の余裕がないとき。
- 4.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 5.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 6.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 8.宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 1.宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ゲストハウスが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知した場合に限ります。
- 3.当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 4.5名様以上のご予約は予約時に宿泊代金全額を事前にお支払い頂きます。
別表第2
|
|
不泊 |
当日 |
1日前 |
2日前 |
14日前 |
一般 |
4名まで |
100% |
100% |
- |
- |
- |
団体 |
5名以上 |
返金不可 |
第7条(当ゲストハウスの契約解除権)
当ゲストハウスは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 2.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。
- 3.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 4.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 5.宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 6.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 7.当ゲストハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊当日、当ゲストハウスのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 3.出発日及び出発予定時刻
- 4.その他当ゲストハウスが必要と認める事項
- 5.宿泊客が第12条の料金を支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用期間)
- 1.宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後4時から翌日の午前10時までとします。
- 2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
- 3.超過2時間までは、1,000円お支払い頂きます。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ゲストハウスにおいては、当ゲストハウスが定めてゲストハウス内に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当ゲストハウスの主な施設の営業時間は以下の通りとします。
- 1.フロント・サービス時間 9時~20時
第12条(料金の支払い)
- 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ゲストハウスが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊客の出発の際又は当ゲストハウスが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
- 3.当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ゲストハウスの責任)
- 1.当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それば当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.当ゲストハウスは、消防機関から認定通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 1.当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するもとします。
- 2.当ゲストハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについての、当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 2.宿泊客がチェックインしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ゲストハウスは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ゲストハウスの責任は、第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第16条(駐車の責任)
当館は駐車はできません。宿泊客が駐車する場合は各個人の責任で行って下さい。
第17条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは当該宿泊客は当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。